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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第十五条 (掛金の納付)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(掛金の納付)

第十五条

共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。

2掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。

  1. 社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金
  2. 特定介護保険施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金
  3. 申出施設等職員に係る掛金

3前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

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