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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第十四条 (譲渡等の禁止)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(譲渡等の禁止)

第十四条

退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

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(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則

出産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子である被共済職員については、前条の規定による改正後の社会福祉施設職員退職手当共済法第十一条第三項の規定は、適用しない。

2この法律の施行前に出産後社会福祉施設の業務に従事するに至つた女子である被共済職員で、この法律の施行の際出産後六週間を経過していないものについては、前条の規定による改正後の社会福祉施設職員退職手当共済法第十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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