条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の二十四 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)

第百一条の二十四

第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

e-Gov法令検索で第百一条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の二十四(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条の二十三(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の二十五(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) →