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厚生労働省組織規則 第六百六十四条 (国立福祉型障害児入所施設の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立福祉型障害児入所施設の所掌事務)

第六百六十四条

国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第二十四条の三第四項の入所給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。
  2. 障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
  3. 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法第六十三条の三の二第一項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。
  4. 全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。

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