(庶務課の所掌事務) 第六百六十八条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。二障害児及び第六百六十四条第三号に掲げる者(以下「障害児等」という。)の給食に関すること。三前二号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六百六十八条を開く ↗