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厚生労働省組織規則 第六百六十七条 (国立福祉型障害児入所施設に置く課)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立福祉型障害児入所施設に置く課)

第六百六十七条

国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。

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