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厚生労働省組織規則 第六百六十六条 (施設長及び次長)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(施設長及び次長)

第六百六十六条

国立福祉型障害児入所施設に、施設長及び次長一人を置く。

2施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。

3次長は、施設長を助け、国立福祉型障害児入所施設の事務を整理する。

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