(地域支援課の所掌事務)
第六百六十九条
地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
- 一障害児等の入退所に関すること(地域移行推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 二障害児等の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。
- 三障害児等の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。
- 四障害児等の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。
- 五障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。
- 六障害児等の地域支援に関すること。