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児童福祉法 第四十九条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第四十九条の二

国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。

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