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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第一条 (法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第一条

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。

2第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第五条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定平成二十三年九月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

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