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児童福祉法 第三十二条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十二条

都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。

2都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第二十一条の十八第一項の規定による勧奨及び支援並びに同条第二項の規定による措置に関する権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。

3市町村長は、保育所における保育を行うことの権限並びに第二十四条第三項の規定による調整及び要請、同条第四項の規定による勧奨及び支援並びに同条第五項又は第六項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。

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附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、新法第二十四条の二第二項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。

この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置(旧児童福祉法第三十一条第四項、第六十三条の二第三項又は第六十三条の三第二項の規定により旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置(新児童福祉法第三十一条第四項の規定により新児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援又は新自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを受けているものとみなす。

2新児童福祉法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は旧児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用については、なお従前の例による。

3施行日前に行われた旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用についての都道府県の支弁及び本人又は扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

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