条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百三条 (法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

第百三条

第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第百三条(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二条(法第六十一条第三十四項の措置) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第百四条(法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) →