(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの) 第百三条 法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗