(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
- 一育児休業
- 二介護休業
- 三子の看護等休暇
- 四介護休暇
- 五
- 六
- 七
- 八法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
- 九法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置
- 十介護のための所定労働時間の短縮等の措置
- 十一法第二十三条の三第一項の規定による措置