(職業家庭両立推進者の選任) 第七十七条 事業主は、法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗