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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十九条の九 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第六十九条の九

第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

  1. 介護休暇に関する制度
  2. 第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
  3. 第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
  4. 第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
  5. 第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)

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