(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第六十九条の八 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六十九条の八を開く ↗