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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十九条の八 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第六十九条の八

第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。

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