(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項) 第六十九条の十 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置二介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先三雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。 e-Gov法令検索で第六十九条の十を開く ↗