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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十九条の十 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)

第六十九条の十

第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
  2. 介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先
  3. 雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。

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