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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十九条の十一 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)

第六十九条の十一

第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

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