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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十九条の十二 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)

第六十九条の十二

第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

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