(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間) 第六十九条の十三 法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。一四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間二四十歳に達した日の翌日から起算して一年間 e-Gov法令検索で第六十九条の十三を開く ↗