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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十九条の十三 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)

第六十九条の十三

第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。

  1. 四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
  2. 四十歳に達した日の翌日から起算して一年間

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