(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の十四
法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
- 一面談による方法
- 二書面を交付する方法
- 三ファクシミリを利用して送信する方法
- 四電子メール等の送信の方法
2第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。