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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十四条の二 (法第二十三条第三項の措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十三条第三項の措置)

第七十四条の二

介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。

  1. 第二十三条第三項の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
  2. 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
  3. 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

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