条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十条 (法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

第三十条

第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 介護休業申出に係る対象家族の死亡
  2. 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
  3. 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十条(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(介護休業申出の撤回) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第三十一条(法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由) →