条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十一条の十九 (法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第二十一条の十九

第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

  1. 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
  2. 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
  3. 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
  4. 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

e-Gov法令検索で第二十一条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十一条の十九(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の十八(法第九条の五第四項の同意の撤回) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第二十一条の二十(法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由) →