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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十一条の十八 (法第九条の五第四項の同意の撤回)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第九条の五第四項の同意の撤回)

第二十一条の十八

第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2第七条第二項から第六項(第四項第二号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。

3事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした労働者に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

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