(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法) 第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六十九条の六を開く ↗