条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十五条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

第六十五条

第六十条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第六十条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第六十六条(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの) →