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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十六条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)

第六十六条

第六十一条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。

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