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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十一条 (法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)

第六十一条

第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
  2. 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

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