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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
› 第六十四条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十四条 (法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
平成三年労働省令第二十五号
府省令
(法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十四条
前条
の規定は、法
第十九条第四項第一号
の厚生労働省令で定める事由について準用する。
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この条文が参照している条文
第63条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第19条
← 第六十三条(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次
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