(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由) 第六十九条 前条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗