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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十八条 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)

第六十八条

第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 請求に係る対象家族の死亡
  2. 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
  3. 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

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