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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十一条の六 (法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)

第七十一条の六

第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

  1. その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
  2. その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

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