(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十一条の六
法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
- 一
- 二その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合