(育児休業の取得の状況の公表) 第二十二条の二 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗