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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十二条 (法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)

第七十二条

第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。

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