(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 第七十二条 法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗