(法第二十三条第一項の措置) 第七十三条 法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗