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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十三条 (法第二十三条第一項の措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十三条第一項の措置)

第七十三条

第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

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