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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十五条 (子の看護等休暇の申出の方法等)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(子の看護等休暇の申出の方法等)

第三十五条

第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。

  1. 看護等休暇申出をする労働者の氏名
  2. 看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
  3. 子の看護等休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)
  4. 看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第三十二条に定める世話若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第三十三条の二に定めるものへの参加をする旨

2事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。

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