(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの) 第三十三条の二 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗