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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十三条 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)

第三十三条

第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
  2. 保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由

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