(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第七十五条の七 第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第七十五条の七を開く ↗