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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十五条の九 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)

第七十五条の九

第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)
  2. 対象措置に係る申出の申出先
  3. 第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度

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