(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項) 第七十五条の九 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)二対象措置に係る申出の申出先三法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度 e-Gov法令検索で第七十五条の九を開く ↗