(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間) 第七十五条の八 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。 e-Gov法令検索で第七十五条の八を開く ↗