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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十五条の八 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)

第七十五条の八

第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

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