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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十五条の六 (法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第七十五条の六

第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

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