条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第四十条 (法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

第四十条

第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2前項に規定する一日未満の単位で取得する介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第四十条(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第四十一条(介護休暇の申出の方法等) →