(法第六十一条第二十八項の措置) 第九十九条の二 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第九十九条の二を開く ↗