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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九十九条の二 (法第六十一条第二十八項の措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第二十八項の措置)

第九十九条の二

第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

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