(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの) 第九十九条 法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗