条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百条 (法第六十一条第二十九項第二号の措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第二十九項第二号の措置)

第百条

第六十一条第二十九項第二号の厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する行政執行法人の職員に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。

  1. 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
  2. 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
  3. 職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第百条(法第六十一条第二十九項第二号の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十九条の二(法第六十一条第二十八項の措置) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第百一条(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの) →