(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 第四十八条 第四十四条の規定は、法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗