(法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 第四十四条 法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗