条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三条 (法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)

第三条

第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三条(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第四条(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族) →